事務所名:塚田法律事務所 
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交通事故問題

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よくあるご相談の内容

よくあるご相談の内容

  • 適正な過失割合を主張したい
  • 示談金の金額に納得できない
  • 示談がまとまらないが、調停には進めたくない
  • 保険会社の対応が不満
  • 医師から“症状固定”を告げられた
  • 適正な後遺障害等級の認定を受けたい
  • 後遺障害等級に不満がある

交通事故問題を弁護士に依頼するメリット

示談金交渉を有利に進められる

弁護士に依頼することで、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」のうち、示談金がもっとも高くなるとされる「弁護士基準」で交渉を進められます。
また、弁護士がつくということは、民事裁判も辞さないという態度を表明できるということでもあります。そのため、裁判になったときの遅延損害金、弁護士費用を懸念する保険会社が、示談に応じる可能性も高くなります。またその示談金も、高額になることが多くなります。

時間と手間のかかる交渉を任せられる

保険会社や加害者との交渉を、全面的に弁護士に任せることができます。心身にダメージを負っているときは、不要な負担を避けることが、お客様の日常生活を守る上でも重要になります。
また、保険会社の担当者は、交渉術を仕事にしているプロです。お客様お一人で満足のいく交渉を行うのは、そうそうできることではありません。
できるだけ時間と手間を節約したい方、交渉に少しでも不安がある方、より有利な条件で交渉を進めたい方は、塚田法律事務所にご相談ください。

適正な後遺障害等級認定を受けられる

交通事故によって後遺障害が残った場合、後遺障害等級の認定を受けることになります。この等級は14つの区分で構成されており、1つの等級の違いでも受け取れる金額に大きな差があります。
後遺障害が残れば、その後の生活・仕事に支障が生じます。適正な後遺障害等級の認定を受けることは、その後の人生の安心・幸せを守ることになります。
医療機関での検査や治療、診断が正しく受けられるよう、また適正に認定が受けられるよう、当事務所の弁護士がサポートします。

民事訴訟に発展したときも安心

示談交渉がうまくいかなければ、民事訴訟による損害賠償請求を行います。
訴訟になると、さらに負担が大きくなります。法律の専門家である弁護士に依頼することで、意志をしっかりと貫きながら、ご自身は心身の回復に努めることができます。

加入している保険の「弁護士費用特約」で、実質負担額ゼロで依頼できる

現在加入されている保険の中に、弁護士費用特約があれば、それを活用して保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。
お客様の負担金は、実質0円となります。

過失割合について

交通事故の被害者にも、過失が発生することがあります。被害者であっても、“過失が全くなかった”とは言い切れないためです。
加害者と被害者、その過失の割合を示すのが過失割合です。過失割合に応じて、損害賠償の金額が決められます。示談交渉でもめたという場合、ほとんどがこの「過失割合」を原因としています。

過失割合を決定するのは被害者と加害者との話し合い、または裁判所

通常、過失割合は、事故の状況を客観的に見て、過去の判例をもとに導き出されます。
任意交渉のときには被害者と加害者の話し合いで決めます。訴訟を起こしたときには、裁判所によって決められます。
相手方の保険会社の担当者が過失割合を提示することがありますが、担当者に決定権はありません。納得いかなければ、当然受け入れる必要はありません。弁護士に依頼すれば、過去の判例に基づいて、正当な過失割合を主張することができます。

過失割合についての弁護士のサポート
  • 訂正な過失割合を勝ち取ります

過去の判例をもとに決められる過失割合ですが、“すべての状況が全く同じ事故”というものは存在しません。お客様の事故をさまざまな角度から検証すれば、過失割合が下がる可能性があります。
判例を適正に解釈し、できるだけ有利な条件で交渉を進められるよう当事務所がサポートします。

  • 根拠となる資料を収集します

警察・検察庁から、「実況見分調書」「事故物件報告書」等の資料を収集し、少しでも有利になる証拠を集めます。
こちらが求める過失割合が認められるためには、こういった客観的な情報を集めることが大切です。

示談交渉&調停&裁判について

示談交渉

被害者、加害者の間で話し合い、賠償内容を決定することです。
ここで話し合いがうまくいかなければ、調停、裁判へと進むことになります。

  • 交通事故に遭ったときは、できるだけ早くご相談を

示談交渉は被害者・加害者の間で行うものではありますが、実際には、相手方の保険会社の担当者と直接話をすることがほとんどです。担当者は、日常的に交渉を行っているプロです。法律についての知識も、一般の方々より持っているでしょう。場合によっては、不利な条件を提示し、十分に理解しないまま“和解”とされてしまうこともあります。
交通事故に見舞われたときには、できるだけ早く、塚田法律事務所にご相談ください。

調停

調停では、簡易裁判所の裁判官が仲裁役となり、話し合いを進めていきます。
あくまで話し合いによって合意を目指す場ですが、決定された内容は、裁判における判決と同じ拘束力を持ちます。

裁判

示談、調停で決着がつかない場合は、裁判を行います。
裁判では、加害者側と被害者側がそれぞれの主張を述べ、それを受けて裁判官が決定を下します。敗訴すれば、納得の如何は関係なく、判決に従う必要があります。

後遺障害について

後遺障害について交通事故によって起こったケガ・症状がこれ以上良くならず、痛みなどの症状が残っている状態です。
後遺障害の等級は、1~14級に分けられます。その後の生活や仕事への影響を考えて、適正な等級を認定してもらわなくてはなりません。

部位ごとの後遺障害
頭部
  • 高次脳機能障害
  • 脳挫傷
  • くも膜下出血
  • 硬膜下出血
  • 脳脊髄液減少症
  • びまん性軸索損傷
  • 外傷性てんかん など
  • 肥厚性瘢痕
  • ケロイド など
  • 眼球の損傷
  • 目の周辺のあざ、腫れ
  • 網膜剥離
  • 眼窩底骨折
  • 視神経損傷 など
  • 難聴、聴力障害
  • 耳鳴り
  • 耳漏
  • 損傷、欠損
  • 醜状障害 など
  • 嗅覚障害
  • 鼻呼吸困難
  • 損傷、欠損
  • 醜状障害 など
  • 歯の破折、動揺、脱臼
  • 顎骨骨折
  • 顎関節脱臼
  • 咀嚼機能障害
  • 言語機能障害
  • 味覚障害
  • 嚥下機能障害 など
  • むち打ち症
  • 頸椎椎間板ヘルニア など
上肢
  • 上腕骨骨折
  • 肘頭骨折
  • 肘関節脱臼
  • 変形性肘関節症
  • 肘部管症候群
  • 月状骨周囲脱臼
  • 月状骨周囲靭帯損傷
  • 手根骨骨折
  • TFCC損傷
  • 手根不安定症 など
  • 腰椎椎間板ヘルニア
  • 腰椎捻挫
  • 腰部挫傷
  • 胸腰椎骨折
  • 脊髄損傷 など
下肢
  • 前十字靭帯損傷(ACL損傷)
  • 腓骨骨折
  • 脛骨・腓骨骨幹部骨折 など
  • 足関節捻挫
  • 足関節骨折、脱臼
  • 足首の可動域の縮小
  • 踵骨骨折
  • 距骨骨折
  • リスフラン関節の外傷
  • 足指の骨折 など
内臓
  • 生殖器の障害
  • 排尿障害
  • 内臓機能不全 など
その他
  • 遷延性意識障害
  • 植物状態
  • 脊髄損傷
  • うつ病
  • PTSD など
後遺障害かもしれない、と思ったときには

自分の感じている違和感、痛みなどの症状が、後遺障害かもしれないと思ったときには、保険会社を介して後遺障害認定を調査事務所に申し立てます。その際、主治医から「自動車損賠賠償責任保険後遺障害診断書」または「自動車損賠賠償責任保険歯科後遺障害診断」に内容を記載してもらう必要があります。
調査事務所が申し立てを受けて、主張している症状が後遺障害に当てはまるかどうかを判断し、認められた場合には、等級認定を行います。

等級認定への異議申し立て

申し立てに反して認定が認められないとき、認定された等級に納得いかない場合は、異議申し立てを行うことができます。
後遺障害の内容をより詳しく明記した診断書、検査記録などを提出すると、再度認定がやり直されます。

ケース別の相談内容

「加害者が任意保険に加入していなかった」

現在ではほとんどの方が任意保険に加入しているため、被害者は基本的に、加害者の加入している保険によって事故やケガの補償を受けます。
しかし、やはり中には任意保険に加入していない人もいます。その場合、被害者は、本来あるべき補償を受けることが難しくなります。
ただ、以下の方法によって損賠賠償を請求できたり、補償が受けられることがあります。

  • 加害者の自賠責保険に対して請求する

加害者の任意保険ではなく、自賠責保険に損害賠償を請求します。ただ、自賠責保険は物損事故を補償の対象としないため、被害者の被害額がすべて返ってくることはほとんどありません。

  • 自分の任意保険を活用する

被害者自身が加入する任意保険の契約内容によっては、「人身傷害保険」を活用して、損害の補償を受けられることがあります。

  • 加害者に直接請求する

加害者に対して、直接損害賠償を直接請求します。ただ、ご自身のみで請求し補償を受けるのは現実的に難しいため、弁護士に依頼することをおすすめします。

「症状が残っているのに、“症状固定”と告げられた」

これ以上の改善が認められない“症状固定”という状態になると、治療費や休業損害の支払いが停止します。
医師から“症状固定”と告げられたものの、自分としてはまだ症状が残っているという場合、受け入れる必要はありません。自覚症状を再度伝えたり、精密な検査の受診を申し出ることができます。
また、“症状固定”は医師が診断するものです。保険会社やその担当者から「症状はもう固定したのではないですか」と医師に先んじて言われたからといって、通院をやめる必要はありません。

「自転車による交通事故に遭った」

自転車は車やバイクと違って免許が必要なく、また気軽に用いられる移動手段です。しかし、“軽車両”と見なされるため、交通事故を起こした際には、車やバイクと同じように刑事責任と損害賠償責任が生じます。

  • 自転車交通事故は、トラブルの元になりやすい

自転車の利用者の中には、任意保険に入っていない人がたくさんいます。また、自賠責保険もありません。つまり、まったくの無保険の状態で、刑事責任・損害賠償責任を負う可能性があるのです。
加害者側が事故を軽く見ていたり、十分な知識がないことも多いため、トラブルになりやすく、また被害者側も十分な補償を受けることが難しい実情があります。

  • 自転車交通事故に遭ったときは、弁護士にご依頼を

保険の未加入率が高い自転車は、事故を起こしたときも加害者との直接の交渉を強いられることが多くなります。示談交渉が決裂すれば、調停、裁判へと進むことになりますので、そうなる前に、弁護士に依頼することをおすすめします。
加害者との交渉を代行し、お客様に有利な条件で、スムーズに解決いたします。

「主婦でも休業損害は認められる?」

事故によるケガや症状によって休業状態に、あるいは十分に働けないことで収入が減ったとき、休業損害が認められます。
これは、主婦(主婦)をしている人でも同じです。全年齢の女性の平均賃金をもとに、家事や労働ができないことで被った損害が補償されます。

  • 専業主婦・兼業主夫の休業損害の算出
専業主婦

全年齢の女性の平均賃金をもとに算出されます。おおよそ1日1万円程度とお考えください。

兼業主婦

兼業主婦も、通常は専業主婦と同じように、全年齢の女性の平均賃金をもとに算出しますので、1日1万円程度とお考えください。
ただし、兼業している仕事の収入が平均賃金を上回っている場合には、その事故前までの収入をもとに休業損害額が算出されます。