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成年後見

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成年後見は、選任された代理人が、財産・生活を守る制度です。

成年後見は、選任された代理人が、財産・生活を守る制度です。認知症、精神障害、知的障害などによって判断能力が低下した場合、必要としているはずの行政・福祉サービスがうまく利用できないことがあります。また、詐欺などの被害に遭うリスクも高まります。
そういった場合に、行政・福祉サービスや各種契約、あるいは遺産分割協議を選任された代理人が行う制度が「成年後見」です。
成年後見には、法定後見と任意後見があります。

法定後見

すでに判断能力が不十分になっている人を対象とする制度です。親族などが家庭裁判所に申し立てをし、その確定によって保護が開始されます。後見人は、家庭裁判所の判断によって選任されます。この制度によって選任された後見人は、法定後見人と呼ばれます。
また、本人の判断能力の程度によって、“後見”“保佐”“補助”の3つに分けられます。

任意後見

本人の判断能力が衰える前に、本人と、成年後見人との間で契約して成立します。本人の意志がより反映できる成年後見人の選任が可能です。契約は、公正証書として締結します。
この制度によって決められた後見人を、任意後見人と呼びます。

メリット&デメリット

メリット

成年後見人が財産管理・代理申請ができる

本人の判断能力が低下しているとき、行政・介護サービスなどを利用しようにも、その費用の捻出ができなかったり、手続きが難しいことがあります。
そういったときに、成年後見人による適切な判断から、財産を売却したり、代理で手続きを進めるなどして、必要なサービスを受けることができるようになります。

悪質な契約を拒否できる・取り消せる

判断能力の低下している人は、悪質な契約や詐欺に巻き込まれるリスクが高くなります。
成年後見人が代わりとなって契約を拒否したり、“取消権”を行使して契約の取り消しを行うことができます。

財産の使い込みを防止できる

判断能力の低下した人の財産を、親族が使い込んでしまうことは、悲しいことですが実際に起こり得ることです。
成年後見人が選任されていれば、財産管理はすべて成年後見人によって行われますので、親族を含めた第三者による使い込みを防ぐことができます。

デメリット

費用がかかる

法定後見の制度を利用する場合、主に以下の費用が発生します。

  • 申し立ての際の、家庭裁判所に収める収入印紙代800円と連絡用の切手代
  • 後見登記用の登記印紙代2,000円
  • 診断書代
  • 毎年の成年後見人への報酬(無報酬で後見人になることも可)

任意後見の制度を利用する場合、主に以下の費用が発生します。

  • 公正証書作成の基本手数料11,000円
  • 登記嘱託手数料1,400円
  • 後見登記用の登記印紙代2,600円
  • 正本等の証書代、登記嘱託書郵送用の切手代など
一度選任した成年後見人の取り消しは困難

選任された成年後見人を、「気が変わった」というような一方的な理由で解任することはできません。明らかな不正、業務の怠慢、関係破綻、裁判所からの命令違反などがあれば、家庭裁判所に解任の申し立てを行うことが可能です。ただその場合にも、多大な時間・手間がかかります。

成年後見人が不要と判断した費用を財産から出せない

財産のすべてを成年後見人が管理することになりますので、出費の必要・不要の判断は成年後見人の判断に任されます。
たとえば、介護施設に入居する被後見人に、遠方から親族が面会に来た際など、その交通費や宿泊費を出すかどうか、という判断も成年後見人が下します。些細なことに思われるかもしれませんが、こういったことで親族が疎遠になってしまったり、親族と成年後見人が対立してしまうことがあります。

成年後見を弁護士に依頼するメリット

申し立ての準備の段階からサポートが受けられる。

判断能力がすでに衰えてしまっている場合、成年後見の制度を利用するのであれば、家庭裁判所に法定後見人を選任してもらうことになります。
その申し立てから弁護士に依頼することで、申し立てに必要な書類の準備、財産調査のサポートを受けることができます。

手続きがスムーズに進む。

法定後見人の選任を家庭裁判所に申し立てる際には、審判の申立書、戸籍、住民票、鑑定書、診断書などの書類が必要になりますが、こうした書類、またその内容を弁護士が一つずつチェックしていきますので、手続きがスムーズに進みます。

適切な財産管理ができる。

任意後見人にはどのような人が適しているか、お客様のお話しをお伺いしながらアドバイスすることができます。
また、任意後見人に弁護士を選任することも可能です。相続問題が懸念される場合などには、弁護士を後見人に選任した方が安心できることもあります。新たに別の問題が発生したときにも、スピーディに対応させていただきます。

成年後見の申し立てから選任・業務開始まで

成年後見は、法定後見と任意後見のどちらであるかによって、手続きが異なります。

法定後見

  1. ご家族、4親等内の親族のうちの誰かが、申立人として、家庭裁判所にて、「後見開始申立」の手続きを済ませます。
  2. 家庭裁判所にて、書類一式を受け取り、書類の作成を行います。その後家庭裁判所に提出しますが、不足や間違いがあると提出が完了できません。ご自身で行う際には、非常に時間のかかる作業です。
  3. 家庭裁判所の調査官が、申立人、後見人候補者と面談します。申し立て理由、被後見人の経歴・病歴・財産、後見人候補者の経歴などをきかれます。
  4. 家庭裁判所が、被後見人のご家族に、書面あるいは電話で、事実関係の確認などを行います。
  5. 被後見人の判断能力、生活能力、財産管理能力などを確認します。必要に応じて、専門医による医学鑑定が行われます。
  6. 家庭裁判所が被後見人と面談をし、病状や申し立て内容、申し立て理由などを確認します。
  7. 家庭裁判所が、提出された書類、調査の結果、鑑定の結果を審査し、後見人の選任を行います。
  8. 家庭裁判所の裁判官が申し立てについて決定を下し、申立人と法定後見人に決定内容の通知書を送付します。
  9. 通知書の送付から2週間後に確定し、法務局にその内容が登記されます。後見人に選任された人は、後見人としての業務を開始します。
  10. 後見人は1月以内に自身の財産目録を作成し、家庭裁判所に提出します。以降、被後見人の状態、財産管理の状況を家庭裁判所に定期的に報告します。

任意後見

  1. 本人、任意後見受任者(任意後見人を引き受けた人)が、任意後見の契約を結ぶことを確認します。
  2. 本人、任意後見受任者が、任意後見契約書の内容を確認します。任意後見契約書の作成にあたって、事前に公証役場、弁護士に相談することもできます。
  3. 本人、任意後見受任者が、公証役場にて、公証人に「任意後見契約公正証書」の作成を依頼します。病気等で出向けない場合には、公証人に出張してもらうことも可能です。(別途出張料・交通費が必要)
  4. 公証人は、本人の判断能力、双方の同意、双方の契約内容の理解を確認した上で、任意後見契約公正証書を作成します。
  5. 作成した任意後見契約公正証書に、本人、任意後見受任者、公証人が署名・押印すれば、任意後見の契約が成立します。
  6. 任意後見契約公正証書の原本は公証役場に保管されます。正本と謄本は、本人、任意後見人に渡されます。
  7. 公証人は、任意後見契約公正証書を作成したことを、法務局で登記します。※その後、被後見人の判断能力が衰えたときには、以下の手続きを踏みます。
  8. 本人の同意を得た上で、本人、家族、親族、任意後見人のうちの誰かが、本人の居住地を管轄する家庭裁判所にて「任意後見監督人選任の申立て」の手続きを行います。この際、法定後見の申し立てと同様に、家庭裁判所の指定する書類一式を提出する必要があります。
  9. 家庭裁判所は、診断書などをもとに、本人の判断能力を審理し、適正(判断能力が衰えている)と判断された場合には、任意後見監督人を選出し、決定を通知します。
  10. 家庭裁判所は、任意後見監督人を選任したことを、法務局で登記します。
  11. 任意後見人は、任意後見契約公正証書の内容に従い、後見人として業務を開始します。
  12. 後見人は1カ月以内に、後見監督人立ち会いのもと、自身の財産目録を作成します。以降、被後見人の状態、財産管理の状況を後見監督人に、定期的または不定期に報告します。

成年後見人になれる人(対象者)

成年後見人になるための特別な資格というものはありません。
ただ、特に未成年者、破産した人、法定代理人を解任されたことがある人は、法定後見、任意後見のいずれにおいても、後見人になることができません。

法定後見人になれる人

法定後見人は、家庭裁判所が選任しますが、希望を伝えることは可能です。
約3割のケースにおいて、被後見人の親族が選任されています。しかし、親族間のトラブルが懸念される場合や、被後見人の財産が多い場合、後見人候補者が高齢・被後見人と利害関係がある場合などには、弁護士、司法書士といった第三者が選任されるケースもあります。

任意後見人になれる人

任意後見人になれるのは、判断能力が十分な被後見人によって、依頼を受けた人です。
家族や親族以外の、信頼のおける人物、弁護士などでも可能です。