離婚問題について
主な離婚の原因
性格の不一致&価値観の違い
離婚の原因としてもっとも多いのが、性格の不一致・価値観の違いです。
これは、暴力や不貞行為はないけれど、日常生活におけるさまざまな点で気になることが積み重なり、夫婦間に亀裂が入った状態です。こういった価値観の違いは、多くの夫婦が一度は感じるものかもしれませんが、実際にその蓄積によって離婚に至っているケースが多いのです。
特に、以下のような性格の不一致・価値観の違いがよく見られます。
- 相手の金銭の使い道、使う額に理解ができない
- 相手の親からの夫婦への口出し、親への依存
- 毎日監視されているような気がする
- 嫁姑問題で精神的ストレスを抱えている
ただ、性格の不一致・価値観の違いがあるからといって、すぐに離婚ができたり、慰謝料を請求できるものではありません。(相手の同意がある場合には離婚できます)
特に性格の不一致・価値観の違いという単独の理由で慰謝料を請求するのは、難しい現状にあります。しかし、実際によくお話しをきいてみると、実際には暴力や暴言を受けていたり、モラハラを受けているケースもあります。そういった証拠を集めておくことで、離婚の請求、慰謝料の請求ができる可能性が高まりますので、まずは一度ご相談ください。
不貞行為(浮気&不倫)
配偶者以外を好きになった、仲良く喋っていた、デートをした、というだけでは不貞行為とはなりません。
配偶者以外の異性と性的関係を持ったことで、不貞行為とみなされます。相手の不貞行為を理由として離婚や慰謝料を請求したり、財産分与で有利な条件を得るためには、不貞行為の証拠を集めておく必要があります。
不貞行為の証拠となるもの
相手の不貞行為の証拠として、以下のようなものが挙げられます。
※ただし、ご自身で証拠を集める場合、そのことを相手に悟られる可能性がありますので注意が必要です。お客様の置かれている状況で、どういったことが可能か、どういったことは避けるべきか、当事務所の弁護士がアドバイスをいたします。
- メール、アプリを利用したやり取りの履歴での証明
パソコンやスマートフォン、携帯などのメール機能、アプリを利用したやり取りを、データや画像として集めます。単なる連絡としての内容だけでは不十分ですが、不貞行為があったことが明確にする文章や写真があれば、有力な証拠です。
- 写真、動画での証明
配偶者が異性とラブホテルに出入りしているところ、旅行をしているところなどを写真・動画撮影すれば、証拠となります。ただ、それが一度きりのものである場合などには、証拠として不十分になることもあります。
ベッドで二人が裸でいる写真・動画がある場合、ラブホテルの利用や旅行の様子をとらえた写真・動画がいくつもある場合には、有力な証拠となります。
- 音声での証明
不貞行為について夫婦間で話し合ったとき、相手が不貞行為を認める音声を録音できれば、証拠となります。
- その他の証明
不貞行為を証明する手紙やメモ・日記、第三者からの証言、不貞行為に使われたと思われるホテルの領収書やクレジットカード明細なども、内容・継続性・数・信憑性によっては証拠となります。
離婚事由とは認められない・認められにくいもの
- 性的関係のないデート、キス
性的関係のないデート、キスは法律上の不貞行為には相当しません。性的関係を持ったかどうかが判断の境目となります。
- 1回だけの不貞行為
1回の不貞行為だけを理由として離婚請求が認められることは、ほとんどありません。継続的であることに重きを置いて判断されるためです。
ただし、たとえ1回の不貞行為であっても、そのことが直接的かつ明らかに夫婦関係の破綻を招いた場合には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」と認められ、離婚請求が認められることがあります。
- 1回だけの性風俗店の利用
1回の性風俗店の利用だけを理由として、不貞行為として離婚を請求しても、通常は認められません。
ただし、性風俗店の利用をやめるよう指摘したにもかかわらず、それを無視して利用を続けた場合には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」と認められ、離婚を請求できることもあります。
- 別居中、家庭内別居状態での不貞行為
明らかに不婦関係が破綻し、別居または家庭内別居状態である場合、配偶者以外の異性と肉体関係を結んでも、法律上の不貞行為にはなりません。
ただ、不貞行為があったために別居をした、家庭内別居になったという場合には、その不貞行為が離婚の事由として認められます。
DV(暴力)
配偶者に対する、殴る、蹴るといった肉体的な危害、暴言などの精神的な危害を与えることをDVと呼びます。
家庭内でDVをする人も、一歩外に出るとそんな気配さえ見せないことも多く、外部に知られにくい傾向にあります。また、被害者側がDVに慣れてしまい、抵抗しなくなり、さらに深刻なDVが加えられることも少なくありません。
少しでも「DVかもしれない」と思ったときには、塚田法律事務所にご相談ください。離婚・慰謝料請求をお考えの方は、そのサポートをいたします。
DVと認められる行為
- 身体的虐待
殴る、蹴る、熱湯・水をかける、タバコの火を押し付ける、唾を吐きかける、部屋に閉じ込めるといった行為です。
- 精神的虐待
行動の過剰な監視、暴言、無視、“殴るぞ”“殺すぞ”といった脅し、異常なまでの嫉妬、といった行為です。“モラハラ”(モラルハラスメント)とも呼ばれます。
-
性的虐待
性交の強要、避妊の拒否といった心身に配慮のない性的な虐待です。
- 経済的な暴力
酒、賭け事、遊びに、生活に支障をきたすほど金銭を使う、生活を維持するために必要な仕事を辞めさせる、生活費が足りないのに働かない、生活費を渡さないといったような行為です。
- 社会的隔離の強制
電話やメールの監視や禁止、友人や実家との付き合いの禁止、外出の禁止といった、本来は社会的に必要とされる活動を一方的に制限する行為です。
- モラハラ(精神的虐待)
DVの一種であるモラハラも、離婚の理由の中で上位に位置します。身体的虐待ではなく、怒鳴る、きつく命令する、脅す、無視、近くの物を壊すなどして恐怖心を与えるといった精神的虐待行為で、相手の心身が追い詰められます。
モラハラかも、と思ったときには専門家に相談を
モラハラも、DV(暴力)と同様に、多くが家庭内だけで起こります。外ではまるで仲の良い夫婦、良くできた夫・妻として生活しているのに、自宅に戻るとモラハラが始まる、喧嘩をしたときに話し合いにならず一方的にモラハラを受けるということは少なくありません。
モラハラはDVの中でも、被害者が“虐待を受けている”と認識しづらいものです。「自分に非があるから」「家計を支えてくれているから」「私のためを想ってくれているから」という気持ちから、それがモラハラであることに気づけないことがあります。
自分が受けているのはモラハラかもしれない、モラハラを解決したい、離婚や慰謝料請求を考えているという方は、塚田法律事務所にご相談ください。
モラハラと認められる行為
次のような行為が繰り返されるケースでは、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当し、正当な離婚の理由と認められることがあります。
- 人格を否定する暴言(馬鹿、駄目な奴、殴るぞ、殺すぞ等)を浴びせられる。
- 理由を説明することなく無視する。
- あてつけのようにいつまでも不機嫌でいる。
- 相手の趣味や嗜好、考え方、知識のなさなどを嘲る。
- こちらのコンプレックスを笑いの種にする、人前で披露する。
- 家事や子育てのミスや不手際を細かく非難する、いつまでも非難する。
- 物にあたる、壊す、意図的にドアを激しく閉める。
性的不調和(セックスレス)
性的不調和は、離婚申し立ての総数のうちの約10%で見られる離婚の動機です。特に近年は増加傾向にあります。
たとえ夫婦といえども、性交渉は義務ではありません。しかし、夫婦という形態において、一般的には“欠かせない”また“重要な”要素と考えられています。
性的不調和の中では、一方が性交渉を望んでいるのに、その配偶者が拒否する“セックスレス”が多く見られます。セックスレス以外にも、性交渉はあるものの特殊な性癖を持ちそれを嫌がる相手に強要する、好みが合わない、といった不一致も見られ、それらを合わせたものが性的不調和です。
性的不調和が起こっていることを証明するためには、証拠集めが重要になります。一般的には次のような証拠を集めますが、どんな性的不調和であるかによって必要となる証拠の種類も異なりますので、ご不安な方、確実に効率よく証拠を集めたいという方は、塚田法律事務所にご相談ください。
- 起床時間、帰宅時間、就寝時間の記録
二人の起床時間・帰宅時間・就寝時間を記録し、性交渉が可能である状況を証明します。
- 日記やメモでの記録
性交渉を求めた日、そのときの状況(時間・環境が十分であった等)、相手の反応、拒否の言葉などを日記やメモに残し、特別な理由なく拒否されていることを証明します。
また、性交渉を求めなかった日も記録しておけば、日記やメモの信憑性を高めることができます。
- メール、アプリ、手紙のやり取りの記録
性的不調和についての夫婦間での話し合い、メールやアプリ、手紙でのやりとりがあれば、それも記録しておきましょう。
性交渉に誘った記録、断られた記録なども有効な証拠となります。
離婚できる可能性が高い例
- 性交渉ができる状況であるにもかかわらず、誘いを断り、関係が悪化した。
20代や30代の夫婦が互いに健康であり、性交渉が可能な時間や環境が確保されている状況では、頻度の差こそあれ、一般的に性交渉が行われるものと考えられます。
状況が整っているにもかかわらず、性交渉の誘いを何度も断られると、断られた方は不満を抱きます。また、断った方も“何度もしつこい”と考え不満を抱くかもしれません。
こういった場面が何度もあり、夫婦間の関係が悪化し、婚姻を継続する意志が失われてしまった場合には、離婚請求が認められやすくなります。
- 性交渉を拒否した側が、配偶者以外との不貞行為をしている。
性的不調和のある夫婦の中には、拒否している側が不貞行為に及んでいるケースがあります。性的不調和が認められるかどうか以前に、相手の不貞行為を証明できれば、離婚や慰謝料の請求が認められる可能性が高くなります。
離婚できる可能性が低い例
- 性交渉の習慣が自然消滅した。
婚姻期間が長くなったり、年齢を重ねたことで、性交渉の習慣が自然となくなってしまった場合、たとえ性的能力があったとしても、性的不調和を原因とした離婚請求は難しくなります。
- 生活リズムにズレがある、疲労で体力が残っていない。
夫婦のいずれかが夜勤で性交渉のための確保が難しい、相手が毎日疲労困憊で体力が残っていない、といった場合には、たとえ性交渉の誘いを断られたとしても、性的不調和を原因とした離婚請求は難しくなります。
- 病気を抱えている。
夫婦のいずれかが心臓疾患を持っている、体調が良くないといったことで性交渉の誘いを断られても、性的不調和とはなりません。また、夫がED(勃起不全)である場合、離婚請求ができるという意見も見られますが、必ずしもそうとは限りません。たとえば、EDの診断が下りたからすぐに離婚を請求する、というようなことはできません。話し合いの場を持ち、協力して治療に取り組み、その上で判断する必要があります。
配偶者に借金など(金銭トラブル)
たとえ夫婦間であっても、金銭感覚が全く同じということはありません。“そんなことに、そんなにお金をかけなくてもいいのでは”とふと思った経験は、誰にでもあるものです。
ほとんどの夫婦は、話し合いながら、譲り合いながら、金銭を管理しています。相手を思いやる気持ちは、長く夫婦生活を営むためには欠かせないものの一つと言えるでしょう。
しかし、配偶者の借金、浪費癖によって、夫婦生活に亀裂が入ることもあります。配偶者の借金が大きい場合、浪費をやめない場合には、生活に直接打撃を与えるため、離婚をしたいと思われる方もいらっしゃいます。
借金や浪費癖があるだけでは離婚の請求はできません。
夫婦間の話し合いで合意に至れば、理由に関係なくすぐに離婚することができます。しかしそうでなければ、配偶者の借金、浪費癖を単独の理由として離婚を請求することはできません。
借金や浪費癖が生活の維持を困難にしている、夫婦関係が破綻したという事実があれば、「悪意の遺棄」「婚姻を継続しがたい重大な事由」となり、離婚を請求することが可能になります。
借金で離婚を請求するためには
趣味や遊びでできた借金によって生活が圧迫された場合には「悪意の遺棄」と認められ、離婚を請求することができます。
ただし、生活を営む上で必要になる借金(住宅ローン、車のローンなど)は、ここには含まれません。夫婦や家族のための借金と考えられるためです。
浪費癖で離婚を請求するためには
趣味や遊びへの浪費癖、ギャンブルでの使い込みによって生活が圧迫されている場合には「悪意の遺棄」と認められ、離婚を請求することができます。
浪費癖があっても、生活を圧迫していない場合には、悪意の遺棄が認められないこともあります。つまり、資産や収入が十分にあれば、配偶者に浪費癖があっても離婚請求は難しいということです。ただし、遊びのために長期間家を空けたり、話し合いを繰り返してもそれが改善されない場合には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」と認められ、離婚を請求できることもあります。
生活に必要なものも、話し合いの上での購入を
離婚の際、結婚後に蓄えた財産は夫と妻に均等に分配されます。そしてこのとき、住宅ローンや車のローンなど、家族のための借金も同じように均等に分配されます。
つまり、たとえ家族のためのものであっても、借金が膨大な場合には、財産分与で受け取れる金銭がゼロになることがあります。使途にかかわらず、財産の管理は夫婦で話し合いながら進めていくべきもので、生活に必要だからといって、一方に任せきりにしないことが大切です。
上記原因による離婚問題
親権問題
かつて、「離婚した場合、子は母のもとで育てるもの」という考えが一般的でしたが、近年は共働きの家庭が増え、家事や養育も夫婦二人で分担することが多くなっており、夫側が親権を主張することも少なくありません。
現在、日本では共同親権は認められていません。そのため、子を持つ夫婦が離婚した場合には、必ずどちらかが親権を持つことになります。
夫婦間の話し合いで合意が得られない、また得られそうにないというときには、塚田法律事務所にご相談ください。調停や裁判に進んだ場合にも、お客様の主張が認められるよう、最大限サポートいたします。
まずは夫婦間での話し合いを
どうしても親権を持ちたいという場合も、できる限り、まずは夫婦で話し合うことから始めてみましょう。夫婦、あるいは子どもを交えた三者で穏便に、納得した答えを出せるのであれば、それに越したことはありません。
また、親権をどちらが持つか決めないうちに、離婚はできません。それぞれが早く新しい生活をスタートするためには、話し合いで合意を得るのが一番です。
ただ、話し合いがもつれて相手が子と一緒に出て行ってしまうということもあります。話し合いの段階で当事務所にご相談いただければ、そういったリスクを回避しながら交渉を進めることができます。
養育費などの課題も生じますので、早めにご相談いただくことで、離婚問題やその後の生活の問題をトータルにサポートすることができます。
調停・審判・裁判で親権を勝ち取るために必要なこと
話し合いで合意に至らなければ、調停・審判・裁判へと進みます。当事務所が、お客様一人一人に合ったポイントを押さえて、親権が得られるよう最大限サポートします。
調停、審判、裁判では、主に以下のような点が評価されて親権者が決定します。
- 子にかける愛情
子にかけた愛情の深さが、客観的事実によって評価されます。子と過ごした時間、子にかけた労力などがこれに該当します。
また、夫婦が別居している場合には、現在子と生活を共にしている側が有利になります。反対に、子を置いて出て行ってしまった側は、親権を争う際には不利になります。
- 経済的安定
子の学費・生活費を賄うため、一定以上の定期的な収入があれば、親権争いで有利になります。
- 健康
持病がある、精神的に不安定という場合、親権を争う際には不利な要素になることがあります。
親の心身の健康が、子の成長を助けると考えられるためです。
- 子に寄り添う覚悟
これからも子に寄り添った生活を送れるか、ときに自分を犠牲として子を優先できるか、といった覚悟があれば、それだけ親権者として高く評価されます。子の将来について、どれだけ深く考えているかが大切です。
- これまでの監護状況の実績
子の成長にどれだけ貢献してきたか、という実績も重要な指標となります。実績があれば、これからも子の成長に貢献していく可能性が高いと考えられるためです。
- 子の意志
子が15歳前後に達していれば、その意志が尊重されます。また15歳以下でも、明確な意志があればそれは尊重されます。
- 子の年齢・性別・きょうだい
子が幼いほど、一般的に母親に親権がわたる可能性が高くなります。また、子の性別、きょうだいの有無なども考慮されます。
- 親と子の結びつきの強さ
たとえ仕事のための外出や疲労であっても、子と過ごした時間が短い、家にいるときも関わりが少なかったという場合には、子との結びつきが強くないと判断される可能性があります。
- 現在の生活に対する子の適応状況
現在住んでいる地域、通っている学校、遊んでいる友人に対して、子がよく適応している場合、その状況をこれからも維持できる側の親が有利になります。
また、環境の変化に対する子の適応能力も考慮されます。
慰謝料&養育費
慰謝料について
離婚の際に請求される慰謝料は、「さまざまな理由により離婚に至ったことで生じた肉体的苦痛・精神的苦痛」に対する損害賠償です。
夫婦間で合意があれば、いくらであっても構いません。合意が得られなければ、裁判所の基準に沿った金額になります。離婚に至るまでの経過、婚姻していた期間、子の数などに応じて、金額が決定します。ただしもちろん、必ず請求が認められるとは限りません。
当事務所にご相談いただければ、認められる可能性の高い請求の見極め、請求額の根拠となる情報収集をサポートし、スムーズで確かな慰謝料請求を実現します。
- 慰謝料が認められやすいケース、認められにくいケース
裁判所に慰謝料が認められやすいのは、不貞行為、暴力、犯罪、悪意の遺棄、婚姻生活の維持への非協力などによって離婚に至ったケースです。
反対に慰謝料がほとんど認められないのは、性格の不一致、信仰上の対立、親族との問題などによって離婚に至ったケースです。
- 養育費について
親は、子が成人するまで養育する義務を負います。金銭面では、子が社会人になり自立するまで、衣食住に要する費用、教育にかかわる費用、医療費なども親がまかなう必要があります。
夫婦が離婚した場合も、この義務を双方が負わなければなりません。財産分与や慰謝料とは別に、定期的に、子の養育のために、子と一緒に住んでいない親が、子と一緒に住んでいる親(親権者)に養育費を支払います。
当事務所にご相談いただければ、養育費の増額のための証拠の収集を行った上で、請求額の妥当性を法律に基づいて主張することができます。また、養育費の未払いが起こったとき、銀行口座から強制的に支払わせる方法をとることも可能です。
- 養育費の額
夫婦間の話し合いで合意に至れば、いくらでも構いません。しかし、話し合いで合意に至らず、調停や審判へと進むことになれば、両親の年収、未成年の子の数をもとに、決められた計算式によって算出されます。
養育費が高くなるのは、養育費を支払う親の年収が多い、養育費をもらう親(親権者)の年収が少ない、未成年の子が多い場合です。その他、子が15歳を超えている、養育費を支払う側が自営業をしている場合にも、養育費は高くなります。
- 5,000円、1万円の増額を大切にしてください。
離婚という問題、親権という問題に加えて、養育費の問題が重なると、相当な心身のストレスがかかります。そういった中で、養育費の問題の優先順位を下げてしまう方がいらっしゃいます。しかし、毎月支払われる養育費は、5,000円や1万円増額するだけで、最終的には大きな差になります。
離婚時の子が3歳だとします。大学を卒業するまでの19年間で、1万円増額した場合には合計228万円多く受け取れます。5,000増額した場合でも114万円です。衣食住を充実させたり、学校の選択肢が増えることで、子どもの将来の可能性が広がります。
相手が申し出た養育費の額に、“早く解放されたいから”、“相場通りだから”といった理由で合意してしまうと、後から困ってしまうことがあります。少しでも養育費を増額できるよう、調停や審判になったときも、最後まで当事務所がサポートいたしますので、できるだけ早い段階でご相談ください。
面会交流
離婚後、子と別居している親が、事前の取り決めの中で子と会うのが「面会交流」です。
面会交流では、一緒に遊んだり、食事をしたり、学校でのことを話したりと、基本的に自由に過ごすことができます。普段会えない親とコミュニケーションを取ることは、“子の福祉”という観点からも重要視されています。
面会交流の取り決め
面会交流のタイミング、頻度、1回あたりの時間、場所、方法などを夫婦間の話し合いで決めておきます。この場合も、後々のトラブルを回避するため、書面に残しておくことをおすすめします。
話し合いで合意が得られないときには、家庭裁判所での調停、審判へと進むことになります。
夫婦間の話し合いを控えている方や、話し合いがまとまらない方、書面の残し方が分からない方は、塚田法律事務所にご相談ください。お客様のご希望を実現できるよう、専門家の立場からサポート・助言をいたします。
面会交流の相談
面会交流についてのご相談の多くは、子と別居している親からの「子どもに会わせてもらえない」、子と同居している親からの「子どもを相手と会わせたくない」という内容のものです。
その他の点で面会交流についてお悩みの方も、お気軽にご相談ください。
- 子どもに会わせてもらえない
夫婦間での話し合い、家庭裁判所での調停や審判によって面会交流が決まっていても、親権者が拒否することがあります。
その場合には、決められた約束を守るよう、家庭裁判所から“履行勧告”をしてもらいます。履行勧告を受けても相手が拒否した場合には、強制執行の申し立てを行うことができます。強制執行という名目ではありますが、絶対に会えるというものではなく、約束を果たせないときには一定金額が支払われるというものです。合わせなければ罰金が発生するようになる、ということです。(間接強制)
子どもと親が会う、という面会交流の特性上、間接強制以上の、つまり何がなんでも会わせるという措置がとれないのが現状です。
不当な理由で子と面会交流ができなかったケースでは、慰謝料を請求することも可能です。
- 子どもを相手と会わせたくない
夫婦での話し合い、調停や審判で面会交流の内容が決まったものの、事情が変わり、親権者が子を相手に会わせたくないと考えることもあります。
ただ、自己判断で一方的に面会交流をやめることはできません。子と別居している親が面会交流を希望すれば、子と同居している親(親権者)は、基本的に拒否することができないのです。ただ、次のようなケースに該当するのであれば、家庭裁判所に申し立て、面会交流を中止することが可能です。
- 子に暴力をふるうおそれがある。
- 子を連れ去ってしまうおそれがある。
- 子が、面会交流を希望している親と会うことを拒んでいる。
- 子に自分との同居を迫る、勧める可能性がある。
- 子に対して、親権者のことを悪く言うおそれがある。
婚姻費用
婚姻関係に結ばれる夫婦は、それぞれ同等の生活水準を維持するものとされています。簡単に言えば、収入の多い方が、収入の少ない方へと生活費を支払い、同じレベルの生活を送るというものです。このときの、夫婦が生活する上で必要となる生活費を「婚姻費用」と呼びます。
衣食住に関わる費用、子の養育費、医療費、交際費などが含まれます。
離婚に向けた別居中の婚姻費用について
婚姻費用は、法的に離婚が成立するまで存在します。そのため、離婚前の別居期間中でも、収入の多い方は、収入の少ない方へ生活費を支払う必要があります。また、離婚の危機に陥った原因が収入の少ない方にあったとしても、基本的には収入の多い方が生活費を支払わなければなりません。この支払いは、離婚が成立するまで続きます。
婚姻費用分担請求
夫婦円満で同居している場合には、婚姻費用のことはあまり意識しません。収入に差があっても、その合算した金銭の中から生活費を出すことがほとんどです。自然と二人の同等の生活水準が維持されているため、不公平を感じることも少ないでしょう。
ただ、別居した場合には事情が変わります。収入に差がある場合、生活費を渡さなければ、収入が少ない方は生活水準を落とさざるを得ません。婚姻費用は夫婦で分担する義務がありますが、それに相手が応じない場合には、婚姻費用分担請求をすることができます。
※たとえ同居していた場合でも、不仲などにより婚姻費用の分担義務が果たされていなければ、別居時と同様に婚姻費用分担請求をすることが可能です。
婚姻費用分担の合意・請求について
- 協議(話し合いで合意する)
まずは夫婦での話し合いで、分担の合意を目指します。通常は、子どもの数、二人の収入の差などを考慮して決定します。婚姻費用算定表も参考になります。
この場合も、後々のトラブルを避けるため、必ず書面で記録を残しておきましょう。
- 調停、審判(婚姻費用分担請求をする)
話し合いで合意に至らなければ、婚姻費用分担請求を家庭裁判所に申し立て、調停、さらには審判へと進みます。
婚姻費用算定表を参考に金額が決められますが、二人の主張する内容、住宅ローンの有無などによって変動することもあります。
婚姻費用分担請求はお早めに
婚姻費用は、過去に遡って請求することはできません。調停を申し立てた時点からの請求となります。
法律上の離婚をする前に収入の多い相手からの生活費の支払いがなくなったときには、少しでも早く調停を申し立て、請求を認めてもらう必要があります。
離婚調停を進める前に役立つ情報
離婚問題を弁護士に依頼する時
協議の段階から、役立つサポートを受けられる
離婚をする・しない、慰謝料を払う・払わないといった問題、親権や養育費、面会交流の問題など、通常はまず夫婦間の協議(話し合い)で解決を目指します。
協議では、双方の合意さえあれば、スムーズに問題が解決します。しかし、専門家が不在の中での合意故に、極端に一方が不利な条件を受け入れているケースも見られます。気づいていなかったり、気づいていても早く終わらせたい気持ちが勝ってしまうパターンです。必ずしも相手に悪意があるとは限りませんが、協議で決められた内容を、後々に変更・破棄するのは困難です。
弁護士に相談することで、まずは“一般的にはどんなものか”ということを知ることができます。その上で、“あなたの場合は慰謝料を多く請求できる”、“父親だけれど親権を取れる可能性がある”、“養育費はこれくらい必要だから、これくらい請求すべき”といったアドバイスをすることができます。
弁護士をつけて調停に臨むメリット
裁判所で行われる調停は、あくまで話し合いでの解決を目指すものです。これまで夫婦だけで行っていた話し合いに、第三者である有識者が中立的な立場から参加し、客観的なアドバイスをします。夫婦それぞれの意志が尊重されるため、合意に至らないこともあります。(その場合は自動的に審判へと進み、家庭裁判所の審理結果が下されます)
弁護士に依頼した上で調停に臨むことで、決意の強さを示すことになります。弁護士を雇うほど、強い気持ちを持っていると評価されるのです。そして、自身の主張の正当性を裏付ける証拠や情報の収集も、弁護士の専門性が役立ちます。これまでの経験から、どのようなものが認められやすく、どのようなものが認められにくいか、熟知しているためです。調停は、ほとんどの方にとって馴染みのない、緊張を強いられる場面です。事前に弁護士から助言をもらうことで、自分が不利になるような主張をしてしまうことも避けられるでしょう。
なお、想いの強さをアピールするためには、代理人ではなく本人が出席した方が良いと言われています。どうしても不安がある、うまく主張する自身がないといった場合には、弁護士が代理人として出席することも可能です。状況やご希望に応じて、柔軟に対応させていただきます。
どうしても親権をとりたい
以前ほどではありませんが、現実として、親権を争った場合には母親が有利になります。特に子が幼いほど、母親に親権が認められやすくなります。
これは、父親が多く収入を得やすい立場にいて、母親が養育費を受け取りながら直接的に子育てをする方が、現代社会においては子にとってより良い養育環境が確保できると考えられるためです。子どもが健やかに成長することを第一に考えると、そういう判断がなされるということです。
親権を取るためには、子の成長にこれまでどれくらい貢献してきたか、またこれからどのように貢献していけるかを証明しながら、主張していく必要があります。
争点となるのは、主に以下のような点です。
- 子にかける愛情
子にかけた愛情の深さが、客観的事実によって評価されます。子と過ごした時間、子にかけた労力などがこれに該当します。
また、夫婦が別居している場合には、現在子と生活を共にしている側が有利になります。反対に、子を置いて出て行ってしまった側は、親権を争う際には不利になります。
- 経済的安定
子の学費・生活費を賄うため、一定以上の定期的な収入があれば、親権争いで有利になります。
- 健康
持病がある、精神的に不安定という場合、親権を争う際には不利な要素になることがあります。
親の心身の健康が、子の成長を助けると考えられるためです。
- 子に寄り添う覚悟
これからも子に寄り添った生活を送れるか、ときに自分を犠牲として子を優先できるか、といった覚悟があれば、それだけ親権者として高く評価されます。子の将来について、どれだけ深く考えているかが重要視されます。
- これまでの監護状況の実績
子の成長にどれだけ後見してきたか、という実績も重要な指標となります。実績があれば、これからも子の成長に貢献する可能性が高いと考えられるためです。
- 子の意志
子が15歳前後に達していれば、その意志が尊重されます。また15歳以下でも、明確な意志があればそれは尊重されます。
- 子の年齢・性別・きょうだい
子が幼いほど、一般的に母親に親権がわたる可能性が高くなります。また、子の性別、きょうだいの有無なども考慮されます。
- 親と子の結びつきの強さ
たとえ仕事のための外出や疲労であっても、子と過ごした時間が短い、家にいるときも関わりが少なかったという場合には、子との結びつきが強くないと判断される可能性があります。
- 現在の生活に対する子の適応状況
現在住んでいる地域、通っている学校、遊んでいる友人に対して、子がよく適応している場合、その状況をこれからも維持できる側の親が有利になります。
また、環境の変化に対する子の適応能力も考慮されます。
父親が親権を勝ち取るポイント
現実に、父親が親権を勝ち取るケースも見られます。
父親のもとで養育する方が、子の健やかな成長に貢献できると評価される必要があります。以下のポイントに該当する場合には、その事実を客観的に証明していくことが大切です。
当事務所の弁護士が、お客様の強みをより明確に主張し、また事実として認められるようサポートします。
- 父親の両親が同居しており、父親の仕事中も世話ができる。
- 父親の収入が高く、より良い養育ができる可能性が高い。
- 離婚までの子への貢献の実績(子と過ごした時間が長い、送り迎えに積極的だった、日常的に世話をしていた)が優れている。※メモ、日記などの記録による証明、第三者の証言などが有効です。
- 母親に借金がある、収入が少ない、浪費癖がある。
- 仕事上の理由であっても、日常的に母親の帰宅時間が遅く、代わりに世話をする母親の両親なども同居していない。
- 母親が親権の決定の前に子を連れて出ており、父親との面会交流を拒否している。
離婚の前に知っておくべきこと
離婚の決断には、大きな心労が伴います。そこから早く解放されたいと、勢いに任せて行動してしまうと、後々の生活に困ったり、子どもの養育費が足りない、という事態になりかねません。
特に、慰謝料、養育費、財産分与については、予め準備をしておきましょう。何から手をつけていいか分からない、混乱しているのでアドバイスを受けたい、という場合には、塚田法律事務所にご相談ください。
- 慰謝料はこんなときに請求できる
離婚したからといって、また相手に原因があるからと言って、必ず慰謝料を請求できるわけではありません。
ただ、離婚によって被った肉体的・精神的苦痛が認められる場合には、慰謝料を請求することができます。
主に以下のようなケースです。
慰謝料を請求できるのは、主に以下のケースです。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄(生活費を渡さない、度重なる金銭トラブルなど)
- DV(暴力)
- 精神的虐待(モラハラ)
- 性的不調和
- 理由のない一方的な離婚の申し入れ
- 養育費は妥協せず、5,000円、1万円の増額を大切に
20歳未満の子供がいて離婚した場合、子と一緒に住む親に対して、子と別に住む親が毎月支払うのが養育費です。
養育費は、夫婦間での合意があればいくらでも構いませんが、話がまとまらないことも少なくありません。お客様や相手方の収入、子の数や年齢によって適切な額というものがあります。
5,000円、1万円であっても、増額できれば、最終的に受け取れる額は大きく変わります。協議から調停、審判に進んだ場合にも、少しでも多く養育費を得られるよう、当事務所の弁護士がサポートいたしますので、「これくらいでいいや」「早くトラブルを終えたいから」という理由で妥協することのないようにしましょう。
- 財産分与は、適正な額であれば早期に決着します
婚姻期間に得た財産を、夫婦で分けます。一般的には50%ずつの折半ですが、貢献度などを含めて夫婦間で合意が得られれば、いくらずつでも構いません。
夫婦間の協議で合意が得られなければ、家庭裁判所に調停を申し立てます。互いの収入や財産は分かっていますので、そこから大きく逸脱するような金額を提示しても、認められることはありません。調停に進めば、ほとんどの場合、比較的短期間で決着します。
離婚したいのに、できない
離婚をしたいと思ったとき、一般的にはまず夫婦間での話し合いの場を持ちます。そこで合意に至れば、もっともスムーズに離婚が成立します。これが「協議離婚」です。
しかし、どうしても離婚したいのに、協議で合意に至らないときには、「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」などの方法で離婚を成立させることができます。
協議離婚の段階であっても、相手がなかなか話をきいてくれない、調停には進みたくない、という場合には、塚田法律事務所にご相談ください。感情的になりがちな協議に、冷静に臨めるよう、また早期に決着できるようサポートします。もちろん、代理人として交渉することも可能です。
- 協議離婚
もっとも一般的な離婚の方法です。夫婦間での話し合いで離婚を決めます。
離婚をする夫婦の約90%が、この方法をとります。
- 調停離婚
協議離婚が成立に至らず、夫か妻のどちらかが家庭裁判所に申し立てると、調停が行われます。
有識者から成る調停委員が、客観的な立場で夫婦にアドバイスをします。そのアドバイスを受け、夫婦が納得して合意すれば、離婚となります。
- 審判離婚
調停離婚が成立に至らなかったものの、多くの点で夫婦間の合意が確認されており、裁判離婚へと発展することが不経済である場合に、裁判官が決定する離婚です。
ただし、夫婦のいずれかが不服申し立てをすれば無効となります。
- 裁判離婚
審判でも決着しない場合には、離婚を請求している側が離婚訴訟を起こすことができます。家庭裁判所が離婚を妥当なものだと判断すれば、強制的に離婚が成立します。
- 認諾離婚
離婚訴訟の起こされた側が、その内容を認めて離婚を受け入れた場合に成立する離婚です。
- 和解離婚
離婚訴訟の途中で、夫婦が歩み寄って和解したときに成立する離婚です。
慰謝料を少しでもあげるために
とても辛い思いをしたからといって、多額の慰謝料を請求しても、それが認められるとは限りません。
慰謝料の額が妥当だと判断されるためには、その額に相当する苦痛を被ったことを、客観的に証明しなければなりません。
証拠の収集
証拠は、基本的に多ければ多いほど有利になります。ただ、あまりにも膨大な量の証拠集めは、日常生活に支障をきたすおそれがありますし、相手に気づかれる可能性も高くなります。
当事務所にご相談いただければ、有力な証拠の絞り方、またその証拠の集め方をアドバイスいたします。
慰謝料を請求する際は、その理由によって、集めるべき証拠の傾向が異なります。
不貞行為の証拠
- メール、アプリによるやり取りの履歴
- 写真、映像
- 夫婦間での話し合いで相手が不貞行為を認めた音声のデータ
- 手紙、メモ、日記
- 家族や友人など、第三者からの証言
- 不貞行為が推認されるクレジットカードの明細や領収書
DV(暴力)の証拠
- 暴力、暴言が記録された映像、音声
- 暴力があったことを示すメール、アプリの履歴
- 壊れた物やケガを負ったときの写真
- 暴力・暴言によって負ったケガ、障害についての診断書
- 家族や友人など、第三者からの証言
- 暴力、暴言を記録した日記やメモ
精神的虐待(モラハラ)の証拠
- 障害などの診断書
- 精神的虐待があったことを記した日記、メモ
- 脅迫している映像、音声データ
- 脅迫のために壊した物の写真
- メール、アプリでのやりとりの履歴
生活費を渡さないことの証拠
- 日記、メモ
- 家計簿
- 内容証明郵便(生活費の請求をした証拠)
- 生活費を渡せない理由(借金・浪費)を示す領収書、明細書
性的不調和
- 夫婦の起床時間、帰宅時間、就寝時間の記録
- 日記、メモ、やり取りの記録(性交渉に誘った日、誘わなかった日それぞれを記録)
離婚問題を弁護士に依頼するメリット
- 法律に基づいた専門的なアドバイス
慰謝料や養育費といった言葉は頻繁に耳にしますが、どんなときに発生するものなのか、額はどのように決められるのか、相場はいくらなのか、どうすれば増やすことができるのか、手続きはどうするのか、といったことは、法律の専門家でなければ分かりません。
離婚後、新たな気持ちで、新しい生活をスタートできるよう、当事務所がサポートします。
- 相手との交渉を任せられる
離婚を決断した後は、多くの場合、顔を合わせるのは辛いものです。調停や審判に進む前の話し合いの段階であっても、弁護士に代理人を依頼することが可能です。
すでに別居しており新しい生活をスタートさせている、どうしても顔を合わせるのが辛いというときには、弁護士に代理人を依頼することで、新しい生活に集中できたり、精神的苦痛を軽減することができます。
- 有利な条件で離婚を進められる
夫婦によっては、離婚に伴い、財産分与や慰謝料、親権、養育費などさまざまな課題がいっぺんに押し寄せてきます。そういったとき、それぞれの協議・調停を、お一人ですべてうまく進めていくのは困難です。
弁護士に依頼することで、少しでもお客様の有利な条件で、一つ一つの課題を解決していくことが可能です。
また、調停や審判へと進んだときにも、証拠集めや書類の準備、手続きの方法などをサポートすることができます。弁護士が代理人として調停に出席することもできます。
- 離婚後のトラブルが予防できる
話し合いで合意に至った場合も、その内容を書面に残していなかったり、記載内容の不備などによって、後々に相手方とトラブルになることも少なくありません。
弁護士に依頼することで、適正な手続きを踏んだ上で、適正な書面として残し、お客様の権利をしっかりとお守りすることができます。万が一離婚後にトラブルが生じた際も、離婚の経緯をよく知っている弁護士がいれば安心です。
- 不貞行為の相手と顔を合わせずに済む
離婚の原因の中でも大きな心の傷を残すのが、不貞行為です。特に不貞行為の相手となった人物と顔を合わせるのは、とても辛いことです。
不貞行為の相手に慰謝料を請求する際には、弁護士を窓口として交渉を進めていくことができます。もちろん、顔を合わせる必要はありません。
今すぐにでも別れたいご相談者様へ
一生を誓い合った相手であっても、喧嘩をして別れたいと思うことはあります。離婚したことによって、新しい人生を切り開いて幸せになる人もいれば、思い直して和解し、幸せになる人もいます。そして、逆も然りです。
常に正しい答えというものはありませんが、もっとも避けるべきと言えるのが、“勢いのまま離婚してしまう”ことです。
やっぱり好きだったと後悔するかもしれない、ということも理由の一つですが、法律の専門家として、もう一つ、勢いのままの離婚をすることを危惧する理由があります。それは、財産分与、慰謝料、養育費、面会交流などについての合意を納得のいく形でできていない可能性が残ることです。
別れたい、早く次の生活を始めたい、と思うがあまり、後々の人生を左右する問題を蔑ろにしてしまうケースが見られます。とは言え、話し合いを早期に、スムーズに決着させたいお気持ちも分かります。顔を合わせたくないと思う人もいるでしょう。
そういったときに頼っていただきたいのが、弁護士です。お客様が直面している問題を、迅速に、包括的に解決していくお手伝いをいたします。もちろん、代理人として相手方と交渉をすることも可能です。
費用のことが気になるかもしれませんが、これからの長い人生で困らないためにも、また何より新しい幸せな人生をすっきりとした気持ちで迎えるためにも、まずはご相談だけでもご利用いただければと思います。
できればやり直したいと思っているご相談者様へ
配偶者から離婚を求められ、それを断ると、調停、審判へと進むことがあります。そうなってもやはり別れたくないと思う場合、一人で調停に臨むことは、できるだけ避けるべきです。
たとえば、子がいる場合には、そのことを「離婚をするべきではない理由」の一つにすることができます。テクニックのようで抵抗があるかもしれませんが、調停の場では、二人離婚をするべきではないということを客観的に認めてもらうことが必要になります。そういった、弁護士だからこそできるアドバイスによって、離婚を避けられる可能性が高くなります。
塚田法律事務所では、このように、離婚を求められたけれど別れたくない、と思っている方からのご相談も承っております。お客様の強いお気持ちをしっかりと伝え、第三者から認められる形で主張するお手伝いをさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。