不動産問題について
不動産問題は、身近なトラブルでありながら、ときに深刻な事態に陥ることもあります。
特に相続に不動産がかかわることで、親族間の争いが生じたり、遺産分割が長引くことは、決して珍しいことではありません。
不動産の相続でお困りの方、また今から相続の準備をしておきたいという方は、当事務所にご相談ください。
不動産問題を弁護士に依頼するメリット
不動産を遺産分割する際のトラブルを回避・解決できる。
相続の際、遺産に不動産が含まれることで分割がスムーズにいかないことがあります。不動産は一般的に高額となり、また物理的に公平な分割が難しいためです。
そういった場合に弁護士に相談することで、お客様に合った選択の提案、分割までのサポートが受けられます。
不動産の価値を正確に把握することができる。
不動産は常にその価値が変動します。
また、土地に面する道路に応じて評価される“相続税路線価”以外にも、固定資産税を用いた評価、公示地価を用いた評価など、多角的に不動産を評価する必要があります。
高い専門性を持つ弁護士に依頼することで、不動産の価値を正しく知ることができます。
相続人との交渉を任せられる。
たとえそれまで親しくしていた親族であっても、相続トラブルをきっかけに争いが起こることは珍しくありません。
第三者であり法律の専門家である弁護士に依頼することで、他の相続人との交渉の窓口となり、遺産分割協議をスムーズに進めます。遺産分割協議でどうしても話がまとまらないという場合にも、家庭裁判所での調停・審判を任せることができます。
お客様の心身のストレスを抑え、手間と時間を節約することになります。
名義変更手続きも任せられる。
不動産の相続人が決まれば、不動産の名義変更が必要になります。(相続登記)
名義変更には、登記申請書、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などが必要になります。また、ケースによっては他にもさまざまな書類を用意しなければなりません。
弁護士に依頼することで、不動産の名義変更をスムーズに、確実に行うことができます。
二次相続に向けた対策ができる。
相続後、残された配偶者が死亡したときには、二次相続が発生します。配偶者が一次相続で評価の高い遺産を受け取っている場合には、二次相続の際、その子に多額の相続税がかかる可能性があります。
弁護士に依頼することで、そういったリスクを見越して、適切な一次相続を行うことができます。
相続以外の不動産トラブルにも対応できる。
相続した不動産を売却するとき、賃貸物件として貸し出すときなど、万が一トラブルが起きたときには、弁護士がサポートいたします。また、そういったトラブルが起こらないよう、予めアドバイスいたします。
不動産相続の必要書類や事前準備が必要なもの
相続の際には、あらゆる場面で書類を用意する必要に迫られます。当事務所にご依頼していただければ、時間のかかるものから優先的に揃え、スムーズに、確実に手続きができるようサポートいたします。
不動産相続の際に主に必要になる書類
- 相続人全員の戸籍謄本(被相続人の死亡日以降のもの)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで一連のもの)
- 被相続人の住民票の除票(本籍地の記載があるもの)
- 遺産分割協議書
- 不動産の登記事項証明書
- 不動産を相続する相続人の住民票
- 不動産の固定資産評価証明書
不動産の相続手続きについて
不動産の相続の際には、名義変更をするようおすすめします。
不動産を相続したとき、名義変更をしないでおくことも可能ですが、そうすることでさまざまなデメリットが生じます。
相続した不動産は、相続登記によって名義変更し、誰のものであるかを明確にしておくことが大切です。
名義変更をしない場合、以下のようなデメリット、リスクが生じます。
売却や借地、抵当権の設定ができない
不動産相続時に相続登記しておかないと、売却して金銭に換えたり、担保にすることもできなくなります。
勝手に登記されるリスクがある
法定相続分として登記する場合には、他の相続人の同意なしに、相続登記をすることができます。つまり、他の相続人の誰かが勝手に登記をし、自身の持分を売ってしまう、ということが起こり得ます。
また、相続人に借金や税金の滞納などがある場合、他の相続人の同意なしに、その不動産が差し押さえられることもあります。
二次相続の際の労力が膨大になる
二次相続の際に、その不動産の法的な所有者が明確でないと、相続人同士での争いが生じるおそれがあります。また争いが生じなかったとしても、一次相続の際の相続人、二次相続の際の相続人の一人一人に同意を得て手続きをしていく手間が生じます。
相続登記の流れ
1分割方法を決める
不動産を分割して相続する方法としては、以下の4つがあります。
現物分割
不動産aを長男に、不動産bを長女に、貴金属をまとめて次女にというように、現物ごとに分けて分割相続する方法です。相続人の間で合意が得られれば、もっとも単純で分かりやすい方法です。ただし、それぞれ現物の価値は必ずしも等しくはないため、合意が得られないこともあります。
代償分割
不動産を相続した相続人が、不動産を相続しなかった相続人に対して、現金を支払い、公平性を保つ方法です。
換価分割
不動産を処分して現金化し、それを分割することで公平性を保つ方法です。
共有分割
不動産を、相続人の間の共有の財産として相続し、公平性を保つ方法です。
2新しい名義人を決める
名義変更のため、遺産分割協議で新しい名義人を決定します。
遺産分割協議は、必ずしも全員が集まって話し合うものではありません。手紙、電話、メールのいずれでも問題ありません。
また、相続人のうちの誰かが遺産分割協議書を作成し、それに他の相続人が署名する形でも、協議は成立します。
不動産についての分割内容を記載する場合には、遺産分割協議書に別紙として登記事項証明書を添付する必要があります。あるいは、その内容を詳しく(物件番号、住所、面積など)を記載する方法でも構いません。
いずれにせよ、記載漏れは協議書が無効になるおそれがありますので、注意が必要です。
3必要な書類を集める。
不動産の名義変更の際に必要になる書類を集めます。この中でも、被相続人の戸籍謄本は、出生から死亡まで一連のものを用意しなければなりませんので、手間がかかります。優先的に準備する必要があります。
- 相続人全員の戸籍謄本(被相続人の死亡日以降のもの)
- 新しく名義人となる相続の住民票
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの一連のもの)
- 被相続人の住民票の除票(本籍地の記載があるもの)
- 固定資産評価証明書(名義変更年度のもの)
- 相続関係説明図その他必要に応じて(遺産分割協議書、印鑑証明書、遺言書、検認調書、不在籍証明書、不在住証明書、登記済権利証、上申書、相続人全員の本人確認資料)
4相続登記で発生する費用・税金を知っておく
相続登記をすると、以下の費用・税金が発生します。
登記申請に必要な費用
登記事項証明書(不動産1個につき600円)、戸籍謄本類の発行手数料(数千円)、郵便代がかかります。
登録免許税
相続のための登記申請には、登録免許税が発生します。
登録免許税=固定資産評価額合計×1,000分の4(0.4%)
固定資産税(相続の翌年から発生)
固定資産税は、1月1日時点での不動産所有者に課されます。そのため、相続した翌年からは、新しい名義人が固定資産税を支払う必要があります。
所得税(相続した不動産を売却した場合に発生)
相続した不動産も、売却時には所得税が課されます。所有期間が5年以下の場合、売却時に発生する所得税が高くなりますので、注意が必要です。
5不動産相続登記の申請書を作成・提出する。
相続登記申請書を作成します。
申請書は、法務局のホームページからダウンロードできます。(ダウンロードページはこちら)
申請書ができましたら、法務局へと提出します。1~2週間で、新しい名義人の権利書が発行されます。この権利書を受け取った時点で、名義の変更は完了したことになります。