遺言・相続問題を弁護士に依頼するメリット
煩雑な手続きを一任できる
被相続人が亡くなり相続が発生すると、家庭裁判所や役所に行くことになります。まだ精神的ショックが残っている状態で、たくさんの手続きを行う必要があります。
手間・時間・精神的な負担を要する煩雑な手続きを、弁護士に一任できます。
冷静に、スムーズに話し合いを進められる
それまで親しくしていた家族や親戚が、相続をきっかけとして感情的に言い争ってしまうことは少なくありません。弁護士に介入してもらうことで、冷静に、またスムーズに話し合いを進めることができます。
相続にまつわるサポートを包括的に受けられる
相続の際には、遺言、遺産分割、名義変更、事業承継などさまざまな解決すべき課題が持ち上がります。そういった問題を、当事務所が解決・決着に向けて包括的にサポートします。不要なトラブルを回避するためにも、相続が発生する前からご相談されることをおすすめします。
遺産分割を有利に進められる
遺産分割の際には、寄与分、特別受益などのことも考慮しておく必要があります。気づかないうちに、不利な条件で合意してしまうことになりかねません。
法律に基づいた適正な根拠から、遺産分割を有利に進めていきます。
相続の方法
通常、相続の際には「単純承認」によって分割された財産を受け取ります。
ただ、被相続人に借金がある場合は、単純承認ではその借金の返済義務まで相続してしまうことになります。
これを避けるためにあるのが「相続放棄」と「限定承認」です。
相続の方法は、大きくこの「単純承認」「相続放棄」「限定承認」に分けられます。
※なお、「相続放棄」、「限定承認」は、“相続が開始されたことを知った日から3カ月以内(熟慮期間)”に判断し、裁判所で手続きを行う必要があります。
単純承認
一般的な相続方法です。家庭裁判所での手続き等は必要なく、以下のような場合に、単純承認したものとみなされて成立します。
- 相続人がが、相続する財産の一部またはすべてを処分した
- 相続人が熟慮期間中に限定承認または相続放棄の手続きをしなかった
- 限定承認または相続放棄した人が、相続財産を隠していた、悪意をもって財産目録に記載しなかった
相続放棄
相続人が、自分の意志で、相続権を放棄することです。
3カ月の熟慮期間中に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。受理された場合、基本的に取り消しはできません。
遺産が債務超過である場合には、相続放棄によって、自身の財産を守ることができます。
限定承認
資産も債務も相続するものの、債務の弁済は相続した財産の中で行う、という方法です。
3カ月の熟慮期間中に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出する必要があります。
以下のような場合、この限定承認を選択することが多くなります。
- 相続財産の全容が不透明であり、債務超過かどうか分からない
- 相続人が事業承継し、再建を目指している
- 鑑定・評価料を支払って特定の財産(家宝・自宅不動産など)を守りたい
相談の多い相続問題
遺言書の作成・遺産分割・遺留分など
法律に基づいた、正しい書き方と適切な内容で、遺言者の意志が最大限に反映されるようサポートします。
成年後見
後見人の選定、手続き、財務調査のサポートなどを行います。また、当事務所の弁護士を任意後見人にすることも可能です。
民事信託
お客様の想いを明確にし、適切な受託者の選任、信託すべき財産の選定をサポートいたします。
不動産問題
遺産分割の際にトラブルとなりやすいのが、土地、建物などの不動産です。納得のいく分割方法をご提案します。
相続の流れについて
相続が発生すると同時に、法律によって定められた親族が相続人(法定相続人)となります。
通常は、相続人の間で遺産分割協議を行い、それぞれが相続する遺産を決定します。ただし、被相続人の遺言がある場合には、遺言をもとにして遺産が分割されます。
遺産分割協議では話がまとまらない場合には、家庭裁判所で調停・審判を行うことになります。審判でも合意が得られないときには、相続人によって、審判を受けた翌日から2週間以内に即時抗告を行うことで、上級裁判所に、審判の取り消し・変更を求めることができます。