事務所名:塚田法律事務所 
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不動産トラブル

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不動産トラブルでお悩みではありませんか?

  • 賃借人が家賃を滞納している
  • 賃借人に明け渡しを求めているが、応じてくれない
  • 賃借人に家賃の増額を交渉したい
  • 賃貸人から突然明け渡しを求められた
  • 退去時の修繕費の金額に納得がいかない
  • 所有している土地と隣の土地との境界がはっきりしないため、隣人とトラブルになっている など

不動産トラブルを予防するためには、契約内容を事前に弁護士にチェックしてもらうことが重要となります。
それにより、将来トラブルが起こる可能性を低めることができるようになります。不動産の賃貸借契約書や売買契約書を締結する際には、一度当事務所までご相談ください

不動産トラブルを予防するために大切なこと


不動トラブルを予防するためには、土地や建物の貸し借りや売買の際の契約内容を、事前にきちんとチェックしておくことが大切です。これをおろそかにすると、不当に不動産を占有されたり、本来得られるはずだった金銭を失ったりすることもあります。なので、契約を交わす時には一度当事務所にご相談頂き、内容をチェックされることをおすすめします。これにより、将来トラブルが起こる可能性を低めることができるようになります。

そしてトラブルが起こってしまった後も、速やかにご相談頂くことをおすすめします。当事務所であれば法律的な手続きはもちろんのこと、税金面のサポート、取引や明け渡しの処理などをワンストップで行うことができますので、様々な不動産トラブルを迅速に解決することが可能となります。

よくある不動産トラブル

家賃の滞納

賃借人が家賃を滞納している期間にもよりますが、数ヶ月にわたり滞納が続き、なおかつ賃貸人の求めにも応じないということであれば、賃借人の債務不履行となり、信頼関係が失われてしまっているといえるでしょう。そのため、裁判所に訴えれば契約解除が認められる可能性は極めて高いといえます。

ただし、1~2ヶ月程度の滞納では、契約解除が認められない場合もあります。契約書に、「一度でも家賃を滞納すれば、ただちに解除する」などの記載があったとしても同じです。1~2ヶ月程度の滞納では、裁判所が「まだ賃借人と賃貸人との信頼関係は失われていない」とみなすためです。

賃貸借契約の期間満了にともなう明け渡し

通常の賃貸借契約の場合、期間が満了したからといって賃貸人がただちに更新を拒絶できるとは限りません。むしろ、契約は自動的に更新されるとみなされるかと思います。それでも契約を更新せずに明け渡してほしいということであれば、賃貸人は賃借人に明け渡し料を支払う必要があるかもしれません。ただし、契約時に「定期借家制度」に基づいた契約を交わしておけば、期間満了で契約を終了させることが可能です

境界線紛争

隣接する土地の所有者間で主張する境界線が異なるため、「本来の境界線はどこか」について争われるトラブルです。この場合、裁判所に境界確定の訴えを起こすか、法務局の筆界特定制度を利用することが考えられます。ただし、相手方が境界線を越えて20年以上土地を占有していた場合、時効取得が成立してしまうこともあります。土地の公図と実際の占有状態が異なることは珍しくなく、また明治時代に作られた公図の場合は筆線で書かれているため、図面からは厳密に測定できないケースもあります。時間が経過すればするほど証拠を集めにくくなりますので、早めに対策を立てることが重要です。

反対に時効取得した場合であれば、「所有権移転登記手続き」により登記名義を自己に書き換えることができます。しかし、これもまた時間が経過していると、元々土地所有権を持っていた相手方がすでに亡くなっていたり、行方がわからなくなっていたり、相手方からその土地を相続した者が海外に移住していたりするなど、様々な問題が想定されますので、取得時効が成立した時点で早めに対策を立てられることをおすすめします。

不動産の売買

不動産を売買する際には、「売買契約書」を締結することになります。不動産の売買は大きな金額が動くことが多いので、この「売買契約書」の内容をきちんとチェックせずに締結してしまうと、後々思いがけないトラブルに巻き込まれてしまい、甚大な被害を受けることもあります。「売買契約書」を締結する際には、事前に当事務所にご相談頂き、弁護士のリーガルチェックを受けられることをおすすめします。