事務所名:塚田法律事務所 
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遺言書の作成・遺産分割・遺留分など

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遺言書の作成

遺言書は、遺言者の生前の意志を、法律に基づいて示すための文書です。

遺言書は、遺言者の生前の意志を、法律に基づいて示すための文書です。遺言書には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つがあります。

自筆証書遺言

氏名、内容、日付を自筆で記し、押印した遺言書です。2019年1月より、財産目録については、パソコンで作成したり、通帳のコピーを添付してもよいことになりました。ただし偽造を防止するため、これまで通り、財産目録にも押印と自筆の署名は欠かせません。

公正証書遺言

全国各地にある公証役場において、法律の専門家である公証人の関与のもとに作成し、保管する遺言書です。遺言書が正しくその役割を果たすためのアドバイスを公証人から受けることができます。また、証書案の作成を弁護士に依頼することも可能です。

秘密証書遺言

遺言の内容を遺言者以外が知ることなく、公証役場にて公証人に遺言書の存在を証明してもらった上で、ご自身で保管する遺言書です。自筆の署名と押印は必要ですが、パソコンで作成できます。
ただし、内容に不備があった場合には無効になります。実際には、ほとんど利用されていません。

メリット&デメリット

自筆証書遺言のメリット&デメリット

メリット
  • 費用がかからない。
  • 証人が必要ない。
  • 後の書き換え、撤回が比較的簡単。
  • 2019年より、財産目録はパソコンでの作成が可能になった。
デメリット
  • 財産目録以外は、自筆で書く必要がある。
  • 書き方によっては、無効になるリスクがある。
  • 紛失のリスクがある。
  • 遺言の執行の前に、家庭裁判所での検認手続きが必要。
  • 他人に偽造されるリスクがある。

※2020年7月10日より、遺言者は、法務局に自筆証書遺言の保管を申請することができるようになります。その場合は、作成後の偽造を回避できます。

公正証書遺言のメリット&デメリット

メリット
  • 公証人役場で保管されるため、紛失や盗難、偽造のリスクがない。
  • 遺言者が文字を書けない場合でも作成できる。
  • 遺言の執行の前の、家庭裁判所での検認手続きが不要。
  • 法律の専門家である公証人の関与のもと作成できる。
デメリット
  • 費用がかかる。
  • 手続きが煩雑、時間がかかる。
  • 証人が二人必要。

秘密証書遺言のメリット&デメリット

メリット
  • 遺言の執行まで、その内容が誰にも知られない。
  • 自筆の署名と押印以外は、パソコンで作成できる。
デメリット
  • 内容を確認するのは遺言者だけなので、書き方によっては無効になることがある。
  • 遺言者自身で保管するため、紛失のリスクがある。

遺言書の作成を弁護士に依頼するメリット

法律に基づき、確実に役割を果たしてくれる遺言書が作成できる。

いずれの遺言書も、ある一定のルールをクリアして作成しなければ、効力を発揮しません。内容が部分的、あるいはすべて無効になることもあります。
相続問題に詳しい弁護士に相談・依頼することで、遺言者の意志が正確に反映された遺言書を作成することができます。

相続争いを回避できる。

内容や書式の小さなミスが、不要な相続争いに発展することがあります。資産の記載漏れ、口座名の名称の食い違いなどによって、残された相続人の間でのトラブルの発生は、遺言者の望むことではないはずです。
経験豊富な弁護士に依頼することで、そういったトラブルを回避し、落ち着いた気持ちで遺言者を見送ることができます。

作成時の遺言者、家族の負担を軽減できる。

遺言書の作成には、煩雑な手続き、公証役場との交渉などが必要です。弁護士に依頼することで、この労力を大幅に削減することができます。

遺言者の意志を最大限反映させられる。

必要に応じて、公認会計士、税理士、中小企業診断士、司法書士と連携を取り、遺言者の意志が最大限実現されるよう、またスムーズに相続が進められるよう手配いたします。
作成前から、作成後、執行までの安心感が得られる。
弁護士の協力のもと、遺言書の作成前から作成後、執行まで、弁護士がさまざまなサポートをいたします。専門家が協力者としてそばにいることで、遺言者やご家族に安心して毎日をお過ごしいただけます。

遺言書作成でよく相談されるケース

「相続人がいない」

法律によって定められた相続人(法定相続人)がいない場合には、被相続人の財産は国庫に移管されます。
遺言書を作成しておくことで、法定相続人ではないけれどお世話になった人・団体などに財産を残すことができます。

「相続人が多い、所在が不明」

相続人が多数にのぼる場合、行方不明の相続人がいる場合には、相続時の遺産分割協議が長引くことがあります。
遺言書を作成し、遺言執行人を決めておくことで、トラブルを回避できる可能性が高まります。

「家業を継ぐ子に株式・事業用資産を相続させたい」

家業を継ぐ子に株式・事業用資産を多く残したい場合には、その旨を記した遺言書を残しておくことで、事業・経営の混乱を避けられます。

「障害のある子に財産を多く残したい」

障害のある子に多く財産を残したい場合には、遺言書にその旨を記載しておく必要があります。ただし、このケースであっても、他の相続人による遺留分減殺請求は可能ですので、遺言通りに相続されるとは限りません。

「息子の妻、娘の夫にも財産を残したい」

息子の妻、娘の夫には、被相続人と養子縁組をしていない限り、相続権はありません。相続権のない親族に財産を残すためには、遺言の作成が必要となります。
なお、2019年7月より、息子の妻、娘の夫などの相続人以外の親族が、無償で被相続人の看護・介護に尽くした場合、遺言書がなくとも、相続人に対して金銭の要求をすることができるようになりました。

「子がおらず、財産が家・土地のみだが、相続後も配偶者の住まいを守りたい」

夫婦間に子がいない場合には、夫や妻の親、きょうだいにも相続権が生じます。たとえば夫が亡くなったとき、財産が現在の家・土地のみである場合、妻・親・きょうだい間の共同所有とするか、家・土地を売却した上で金銭を分割相続することになります。妻に現在の住まいを残すためには、遺言書の作成が必要です。
なお、2020年4月1日より、配偶者が相続開始時点で被相続人が持つ建物で生活していた場合には、遺産分割で“配偶者居住権”を取得し、終身あるいは一定期間、無償で住み続けることができるようになります。

「被相続人に内縁の妻(夫)がいる」

十分な婚姻の実態があった場合も、内縁の妻・夫に相続権は発生しません。内縁の妻(夫)に財産を残すためには、遺言書を作成する必要があります。
反対に、別居している戸籍上の妻・夫には、実質的な婚姻関係が破綻していても、相続権が生じます。

「疎遠になっている親族に迷惑をかけたくない」

長く一人暮らしをされており、疎遠になっている親族に、不動産や遺品の整理・処分をさせたくないという場合は、遺言を残すことで親族以外にそれらの整理・処分を託すことができます。

遺言書作成のための必要書類・事前準備

ご自身で必要書類を集めたり、事前の準備を行うのには、多大な時間・手間がかかります。当事務所では、書類の収集、事前準備からサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

必要書類

遺言者
  • 印鑑登録証明書
  • 戸籍謄本、除籍謄本など
相続人
  • 住民票
遺言執行者
  • 住民票または免許証
不動産関連
  • 不動産登記簿謄本または登記事項証明書
  • 固定資産評価証明書または固定資産税の納税通知書
預貯金関連
  • 通帳のコピーまたは金融機関発行の残高証明書
生命保険関連
  • 保険証書
  • 解約返戻金証明書
自動車関連
  • 車検証
  • 査定書
貴金属・宝石類・美術品・骨董品など
  • 鑑定書
債権
  • 借用書
  • 株式の配当報告書、貸金庫契約書
債務
  • 金銭消費貸借契約書、返済予定表

事前準備

財産の洗い出し

財産目録を作成するため、固定資産や金融資産、自社株関係などを洗い出します。

生前贈与の内容・金額の確認

生前贈与を行っている場合には、相続のバランスを保つため、生前贈与の内容・金額を確認し、記録しておく必要があります。

遺言書の内容の検討

作成した財産目録から、どの財産を、誰に、いくら相続させるのかを検討する必要があります。

遺産分割

遺産分割は、相続においてトラブルの原因になります。

相続人に被相続人の財産を分割するのが「遺産分割」です。そしてそのために行われる相続人の間での協議を「遺産分割協議」と呼びます。
協議は、話し合いで円満に完了することもあれば、相続人の間で同意が得られず、家庭裁判所での調停や審判が必要になることもあります。

遺産分割を弁護士に依頼するメリット

時間・手間の節約、心身のストレスを解消

家・土地などの不動産が財産に含まれている、被相続人の看護・介護への貢献度に大きな差があるといった場合には、遺産分割協議が長引くことが多くなります。第三者である弁護士が間に立つことで、法的な根拠に基づき、また相続人に配慮がなされた協議が可能になり、時間・手間の節約になります。
遺産分割協議をきっかけとして、それまで助け合っていた親族同士が争いを始めるのは、決して珍しいことではありません。協議が長引くと、それだけ相続人の心身のストレスも大きくなりますので、相続の専門家である弁護士に依頼することで、負担を軽減できます。

有利な条件で協議を進められる可能性が高い

遺産分割協議の大前提として、すべての相続人が納得していれば、自由に財産を分割することができます。ただし、注意すべき法律上の事項(寄与分、特別受益など)もあります。
弁護士に依頼することで、お客様が不利にならないように協議を進めることができます。

最後までサポートが受けられる

遺産分割協議で話がまとまらない場合には、家庭裁判所での調停、審判を行うことになります。そうなったとき、お客様の代理人として調停・審判に出席できるのは、弁護士だけです。いずれの経過をたどったとしても、最後までサポートを受けることができます。

遺産分割をした後のトラブルを防止できる

遺産分割協議で、相続人の間で合意が得られれば、遺産分割協議書を作成する必要があります。この書類に不備があった場合には、後々に合意内容が無効になることもあります。
弁護士に依頼することで、不備のない、合意通りの効力を発揮する遺産分割協議書を作成することができます。

遺産分割と相続の違い

遺産分割は、相続の方法のうちの一つとお考えください。
相続人が1人だけの場合には、遺産を分割する必要はありませんから、基本的にその方がすべての財産を相続することになります。(相続税がかかる場合を除く)
ただ、2人以上の相続人がいる場合には、その割合は別として、遺産を分割する必要があります。こういった場合に行われるのが、遺産分割の手続きです。遺言書があればその内容の通りに相続が進み、なければ遺産分割協議によって遺産の分割について相続人の間で話し合うことになります。

遺産分割でよく相談されるケース

  • 「相続人のうち誰かが、被相続人の財産情報を開示しない」
  • 「相続財産のすべて、あるいはほとんどが不動産で、分割が難しい」
  • 「相続財産とは別に多額の借金がある」
  • 「多額の生前贈与を受けた相続人がいる」
  • 「相続関係が複雑で、どのように相続すべきか分からない」
  • 「相続人のうちの誰かが、身勝手な主張をして話がまとまらない」
  • 「財産に相続税がかかる」
  • 「相続人ではない親族が、相続について干渉してくる」

遺産分割の割合について

遺産分割の際、その分割の対象には、被相続人の金融資産、不動産、動産、さらには負債や未納の税金も含まれます。
遺産分割協議では、これらの財産を、誰が、どのくらい相続するかを決める話し合いが行われます。相続人全員の合意が得られるのであれば、その割合は自由に決めることができます。
ただし、遺産分割協議での話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での「遺産分割調停」「遺産分割審判」の申請を行う必要があります。

遺産分割調停

遺産分割協議で相続人全員の合意が得られなければ、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行うことができます。
通常は、申し立てから1~1カ月半で第一回目の調停が開かれ、その後も1~1カ月半ごとに引き続き開かれます。裁判官と調停委員から成る調停委員会が、相続人一人一人から話をきき、意見調整を行います。調停委員会からの意見によって合意が得られれば、調停調書が作成され、以降はこの調書に基づいて遺産分割を進めることになります。早ければ1年以内、長くて2年以上の期間を想定しておく必要があります。
なお、作成された調停調書は法律に基づいた強い効力があります。従わない相続人がいる場合には、強制執行などの対応がとられます。

遺産分割審判

調停を重ねても合意が得られない、相続人が出席を拒むような場合には、遺産分割審判へと移行します。
裁判官が審理を行った上で、分割の結論を下します。
なお、審判に同意できない場合、相続人はその審判を受けた日の翌日から2週間以内に、即時抗告を行うことができます。即時抗告は、上級裁判所に対して審判の取り消し・変更を求めるための手続きです。

遺留分

遺留分は、法定相続人に最低限認められる相続分です。

遺言書に「全財産をAに譲る」という記載がある場合、基本的にはその内容の通りの相続が優先されます。ただ、法定相続人が最低限の遺産を相続する権利も保障されています。この法定相続人に保障されている最低限の相続財産を、遺留分と言います。
遺留分があるのは、配偶者、直系卑属(子、子の代襲相続人)、直系尊属(親)の法定相続人のみであり、また割合は配偶者・直系卑属が全財産の2分の1、直系卑属は全財産の3分の1と定められています。
この遺留分を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している人に対して侵害されている額を請求することを、「遺留分減殺請求」と言います。
遺留分減殺請求は、相続が開始されてから、遺留分の侵害があることを知ってから1年以内に行わなければなりません。

遺留分減殺請求を弁護士に依頼するメリット

遺留分減殺請求を正しく実行できる。

遺留分を侵害されていても、自分の遺留分はどの範囲にまで及ぶのか、分からないこともあるでしょう。また、遺留分を侵害している人への対応も、不安が付きまとうものです。
弁護士に依頼することで、現状を正確に把握し、法律に基づいた確かな遺留分減殺請求が可能になります。

相手と対面・会話する必要がない。

弁護士に依頼することで、相手と顔を合わせることなく、話すことなく遺留分減殺請求を行うことができます。相手から電話や訪問があった場合には、「弁護士を通してください」と言えば、それ以上応じる必要はありません。

法律に基づいた適切な解決ができる。

相手方が遺言を盾に一歩も譲らない場合や、強気な態度で主張を繰り返す場合、現実問題として、お客様ご自身に正しい知識があったとしても、話し合いの進展が困難になります。
第三者である弁護士に依頼することで、法律に基づいた説明、手続きが可能になります。家庭裁判所での調停、訴訟となった場合にも、弁護士が代理で対応・出廷することができます。

煩雑な作業に要する時間・手間の節約になる。

調停や訴訟へと進んだ場合、多くの書類や準備が必要になります。そういった煩雑な作業を、弁護士に任せることができます。時間と手間の節約になる上、書類や手続きの不備で不利になることもありません。

正当な権利を毅然と主張できる。

相続人の正当な権利である遺留分減殺請求ですが、請求する側が後ろめたさやストレスを抱えることも少なくありません。法律の専門家、また第三者の立場である弁護士が、正当な権利を毅然とした態度で主張し、お客様の負担を軽減します。

遺留分は誰がいくら取得するのか

遺留分が認められるのは、配偶者、直系卑属(子、子の代襲相続人)、直系尊属(親)の法定相続人のみです。兄弟姉妹には認められていません。
また、遺留分の割合は、配偶者・直系卑属が全財産の2分の1、直系卑属は全財産の3分の1と定められています。

遺留分の割合の計算方法
  • 相続人が「子」のみ
    子の遺留分は、全財産の2分の1

  • 相続人が「子」と「配偶者」
    子の遺留分は、全財産の4分の1
    配偶者の遺留分は、全財産の4分の1

  • 相続人が「配偶者」と「直系尊属」
    配偶者の遺留分は、全財産の6分の2
    直系尊属の遺留分は、全財産の6分の1

  • 相続人が「直系尊属」のみ
    直系尊属の遺留分は、全財産の3分の1

特別受益と寄与分

特別受益

相続人が、被相続人から特別に受けた生前贈与・遺贈(遺言による財産贈与)を、特別受益と言います。
特別受益があった場合には、相続の際、特別受益分を一旦遺産に戻し、その上で遺産を分割することになります。

遺贈、死因贈与、生前贈与について

遺贈は、遺言によって財産を渡すことです。被相続人が単独で行うことができます。一方で、死因贈与、生前贈与は、被相続人と相続人の間で契約を結んで効力を発揮します。
死因贈与では、被相続人が亡くなったときに特定の相続人に財産が贈与されます。生前贈与では、被相続人の生前に財産が贈与されます。
生前贈与に該当するのは、主に以下のようなケースです。

  • 結婚する際の持参金、支度金、嫁入り道具など
  • 養子縁組の際の住居
  • 住居購入の際の費用援助
  • 新居用の家・土地の贈与
  • 大学、留学にかかる学資援助
寄与分

相続人の財産を増やす、または維持するために尽力した相続人がいる場合、その貢献に応じた相続がなされる制度が、寄与分です。
寄与分が認められる貢献とは、被相続人の事業の手伝い、財産の管理、看護・介護などです。ただし、最終的に被相続人の財産が減少してしまった場合には、寄与分も認められません。あくまで、“財産の維持・増加”に貢献する必要があるものです。
寄与分が認められれば、遺産の総額から寄与分を差し引いて、残りを法定相続人で分割することになります。その上で、差し引いた寄与分を、貢献の認められた相続人が受け取ります。

遺留分でよく相談されるケース

  • 「“全財産を〇〇に譲る”という遺言書が出てきた」
  • 「遺言書により遺産が分割されたが、遺留分を請求したい」
  • 「多額の財産を、特定の相続人に生前贈与していた」
  • 「非相続人が亡くなって半年立ったが、遺留分を請求したい」
  • 「他の相続人から、遺留分の請求を受けた」